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2006年05月19日
企業情報

内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ

当社は、平成18年5月19日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記の通り決定致しましたのでお知らせ致します。

 当社は、会社法第362条第5項の規定に従い、「当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」に関し、以下のとおり基本方針を決定します。
 なお、当社は当社をとりまく経営環境の変化等に応じ、本基本方針の有効性を継続的に監視及び評価することにより、本基本方針に見直しを加え、内部統制システムの充実に努めるものとします。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  (会社法362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)

1- 当社の組織及び経営
 当社は、法令及び定款に従い、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置する会社として組織し、法令及び定款に定める権限等に従い、次のとおり会社を経営するものとします。
(1) 取締役会は、自ら会社の重要な業務執行の決定、代表取締役の選定及び解職を行うほか、取締役の職務の執行を監督します。当社では、取締役会による監督機能を強化するため、原則として、毎月1回取締役会を開催し、代表取締役等から職務の執行の状況につき報告を求めるほか、適時、内部統制システムの整備及び運用の状況につき検討を加えるものとします。
(2) 監査役は、取締役の職務の執行を監査します。当社では、監査役による監査機能を強化するため、本基本方針の7以下の定めに従い、監査役監査の実効性を確保するための措置を講ずるものとします。
(3) 会計監査人は、当社の計算書類等を監査し、その結果を特定取締役及び特定監査役に報告します。当社では、監査報告のほかに、会計監査人が定期的に代表取締役社長及び監査役会と意見を交換する機会を設けるとともに、監査役は会計監査人の監査の方法及び結果が相当であるか否かを監査するほか、会計監査人の独立性が保たれているか否かを監査するものとします。

2-当社の事業遂行
 当社は、取締役及び従業員が事業の遂行にあたり倫理・法令を遵守した適切な行動をとるよう、次の措置を講ずるものとします。
(1) 倫理・法令遵守に関する概括的な規定として、「基本方針」「行動指針」「行動規範」を制定し、取締役及び従業員はこれらを遵守するものとします。
(2) 当社の運営若しくは事業に関連する食品衛生法、たばこ事業法、独占禁止法、景表法、中小小売商業振興法、個人情報保護法、労働基準法等の主要な法令に対応する規程を整備し、関係する取締役及び従業員はこれらを遵守するものとします。
(3) 倫理・法令遵守に関する活動を統括する組織として、代表取締役社長直轄の「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」を設置し、全社的な法令遵守の推進にあたるものとします。また、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」に、分科会として「酒たばこ分科会」「品質・表示管理分科会」を、専門委員会として「公正取引運営委員会」、「情報管理委員会」を設置し、各分野の法令遵守の推進にあたるものとします。
(4) 「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」の活動を補助し、全社的な倫理・法令遵守の周知活動等を行う専門の部門を設置するとともに、当社の各部門に当該部門内における倫理・法令遵守の教育・研修活動等を行う「コンプライアンス推進者」を設置し、日常的な業務における倫理・法令遵守を推進するものとします。
(5) 加盟者が遵守すべき倫理・法令につき各種のマニュアルを整備し、関係部門を通じ加盟者への周知・徹底をはかるものとします。

3-内部監査
 当社では、代表取締役社長直轄の「監査室」を設置し、「監査室」が当社の運営若しくは事業に関する倫理・法令の遵守状況につき定期的な監査を行い、その結果を必要に応じ代表取締役社長、取締役会、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」及び監査役に報告するものとし、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」は、必要な場合は、関係部門に是正等を命ずるものとします。

4-内部情報提供制度 
 当社では、倫理・法令遵守の違反行為を是正し、また未然に防止することを目的として「内部情報提供制度」を設け、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」及び社外の法律事務所に通報窓口(ホットライン)を置き、情報提供があったときは、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」または法律事務所が事実を調査し、その結果に応じ、これを代表取締役社長、取締役会及び監査役に報告するとともに、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」は必要な場合は、関係部門に是正等を命ずるものとします。なお、同制度の実施については、公益通報者保護法を遵守いたします。


2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)

(1)リスク管理に関する組織の設置
 当社では、当社の各部門が直面する可能性のあるリスクの管理を統括する組織として、代表取締役社長直轄の「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」を設置し、全社的なリスク管理を推進するものとします。
(2)規程の整備
 「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」は、各部門毎に直面することが予測されるリスクを、そのリスク要因に応じ、発生ひん度、影響の強弱等により分析及び評価したうえ、主要なリスクを抽出し、その管理の体制及び方法等について規程を整備し、関係する取締役及び従業員はこれを遵守するものとします。
(3)日常的な業務におけるリスク管理
 「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」の活動を補助し、全社的なリスク管理の推進、徹底活動を行う専門の部門を設置するとともに、当社の各部門に当該部門内におけるリスク管理の教育・研修活動等を行う「リスクマネジメント推進者」を設置し、日常的な業務におけるリスク管理を推進するものとします。
(4)苦情等への対応
 当社では「お客様相談室」を設置し、お客様からの苦情等を受け、これを経営に生かすよう努めるものとし、苦情等については、これを放置することなく、「お客様相談室」から関係部門又は加盟者に伝達し、相応の措置を講じるものとします。なお、苦情等が重要な内容を含む場合は、必要に応じ代表取締役社長、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」及び監査役に報告するものとします。
(5)リスクマップの作成
 「監査室」は、お客様からの苦情等のデータ及び想定されるリスク項目を、発生ひん度、影響の強弱等により要因別に評価・分類した「リスクマップ」を作成して、優先的、重点的に対処すべき要因を抽出し、取締役会、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」及び監査役に報告のうえ、関係部門に配付し、注意を喚起するものとします。
(6)内部監査
 「監査室」は、各部門におけるリスク管理の状況について定期的に監査を実施し、必要に応じその結果を代表取締役社長、取締役会、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」及び監査役に報告するものとします。

3.財務報告の適正性を確保するための体制

(1)会計処理に関する規程の遵守
 当社では、当社の行う取引に関する会計処理について、会社法、証券取引法及び法人税法等の法令に適合した内容の経理規程、経理基準等の規程を整備し、取締役及び従業員はこれを遵守するものとします。
(2)財務報告の適正性の確保に関する法令への対応
 当社では、前記の会計監査人による監査、監査役による監査に加え、財務報告の適正性を確保するため代表取締役社長直轄の「内部統制推進プロジェクト室」を設置し、財務報告の適正性の確保に関する法令の制定及び施行に応じ、各部門における業務プロセスにおいて財務報告の信頼性に影響を与えることが予測される要因を、その発生ひん度、影響の強弱等により分析及び評価したうえ、主要な要因を抽出し、業務プロセスを適正化し、かかる要因による影響を最少化するための体制及び方法等について検討するものとします。
(3)規程の整備
 当社では、「内部統制推進プロジェクト室」の検討に基づき、主要な要因による影響を最少化するための体制及び方法等につき規程を整備し、関係する取締役及び従業員はこれを遵守するものとします。
(4)財務報告に係る「開示委員会」(仮称)の設置
 当社は、財務報告の適正性の推進を統括する組織として、代表取締役社長直轄の「開示委員会」を設置するものとし、「内部統制推進プロジェクト室」が「開示委員会」の事務局となり、財務報告の適正性を確保するための体制の拡充をはかるものとします。

4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
  (会社法施行規則第100条第1項第3号)

(1)迅速かつ慎重な業務執行
 重要な業務執行の決定を行うための諮問機関として、代表取締役社長を議長とする経営会議、営業戦略会議を設置し、迅速かつ慎重な審議により業務執行の決定を行うものとします。
(2)職務権限・責任の明確化
 当社では、取締役会で「職務分掌規程」を制定して、各取締役の業務分担を定め、さらに「業務決裁・職務権限責任規程」を制定して、各取締役の権限及び責任等を明確にし、業務執行の適正化をはかるものとします。
(3)執行役員制
当社では、執行役員制を採用し、可能な限り業務の執行を執行役員に委譲することにより、業務執行の効率化をはかるものとします。
(4)ディストリクト制と本部制
 当社では、地域毎にディストリクトを設置し、ディストリクト内の各店舗に対する指導・助言業務及び店舗開発業務等に関し相当の権限と責任を与えるとともに、売上高、営業利益、出店数等に関し数値目標を設定し、営業を管理するものとします。また、ファミリーマート店及びディストリクトの業務を補佐するため、本社に商品、物流品質管理、オペレーション、開発、システム、経理財務、総務人事及びAFC事業等の各分野毎の本部を設置し、ディストリクトと本部とが緊密に連動することにより、ファミリーマート店支援の密度を高め、お客様に最大限の利便性をご提供するよう努めるものとします。

5.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  (会社法施行規則第100条第1項第1号)

(1)文書の作成等
 当社では、取締役会、経営会議その他の重要な会議の議事録、並びに稟議書、決裁書その他の重要な決裁に係る書類(電磁的媒体を含みます)に記載又は記録された情報(電磁的情報を含みます)の作成、保存及び管理等について会社法、法人税法その他の法令に適合する内容の文書取扱規程を整備し、関係する取締役及び従業員はこれを遵守するものとします。
(2)文書の閲覧等
 当社では、取締役、監査役その他の関係者が法令に従い上記の書類等を閲覧できる体制を整備するものとします。
(3)情報管理
 当社では、会社法、証券取引法等の法令によって秘密として管理すべき経営情報、重要な会社財産となっている営業秘密及びお客様等の個人情報について、法令に適合する内容の営業秘密及び個人情報の保護・管理の体制及び方法等につき規程等を整備し、関係する取締役及び従業員がこれを遵守することにより、安全管理を行うものとします。
 なお、営業秘密及び個人情報の管理については、「情報管理委員会」の事務局機能を果たし、全社的な情報管理の周知活動等を行う「情報管理室」を設置し、情報の安全管理を推進するものとします。

6.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  (会社法施行規則第100条第1項第5号)

(1)グループ会社管理
 当社では、子会社及び関連会社からなるグループ会社のうちエリアフランチャイザー各社についてはAFC事業本部により、また、その他事業会社については総合企画部により、それぞれグループ会社の経営を管理するとともに、状況に応じ取締役及び監査役を派遣し、経営を把握し、業務の適正化を推進するものとします。
(2)内部統制
 当社は、グループ会社に対し法令遵守、損失の危険の管理等の主要な内部統制項目につき、必要に応じ内部統制システムの整備について助言・指導を行うものとします。なお、財務情報の適正性の確保については、連結対象会社を対象に内部統制システムを整備するものとします。
(3)グループ会社との連携
 当社では、グループ会社の監査部門と当社の「監査室」との連携、また、グループ会社の監査役と当社の監査役会との定期的な連絡会をもち、情報交換、施策の連動等を行い、グループとしての内部統制システムの整備をはかるものとします。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  (会社法施行規則第100条第3項第1号)

 当社では、監査役の職務を補助するため、監査役会事務局を設置し、専任の従業員を置くものとします。従業員の人数、人選等については監査役と協議して定めるものとし、監査役は当該従業員に監査業務に必要な事項について指揮・命令することができるものとします。

8.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
  (会社法施行規則第100条第3項第2号)

 監査役の職務を補助すべき従業員は、当該職務を行うにあたっては、監査役の指揮・命令のみに服し、取締役その他の従業員の指揮・命令は受けないものとします。当該従業員に対する人事考課、異動、懲戒処分等の人事権の行使については、事前に監査役と協議を行ない、その意見を尊重してこれを行うものとします。

9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
  (会社法施行規則第100条第3項第3号)

(1)重要な会議への出席
 監査役は、取締役会に出席するとともに、監査役会が定める監査計画及び職務の分担に従い、経営会議、営業戦略会議、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、取締役及び従業員から説明を受け、関係資料を閲覧するものとします。なお、監査役は、これらの会議に欠席した場合は議事録、関係資料を閲覧するものとします。
(2)重要な書類の閲覧
 監査役は、稟議書、決裁書等の重要な書類を閲覧し、いつでも取締役及び従業員から説明を受けるものとします。
(3)内部監査等の報告
 取締役及び従業員は、内部監査の結果、内部情報提供制度の実施状況等を定期的に監査役に報告するものとします。
(4)競業取引等の報告
 取締役は、決算期末において、当期における(1)競業取引及び自己取引、(2)無償でした財産上の利益の供与、(3)子会社または株主との通例的でない取引、(4)自己株式の取得及び処分等について監査役に報告するものとします。
(5)随時の報告
 取締役及び従業員は、(1)会社に著しい損害を及ばすおそれのある事実があることを発見したとき、(2)会社の経営又は業績(業績見通し)に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見し、またはかかる決定をしたとき、(3)会社の事業に重大な影響を及ぼすおそれのある法令違反、契約違反、その結果としての行政処分、刑事処分、契約解除等を受けるおそれのある事実を発見したときは、速やかに監査役に報告するものとします。

10.その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
  (会社法施行規則第100条第3項第4号)

(1)代表取締役社長との会合
 監査役は、定期的に代表取締役社長と会合をもち、経営上の課題、会社を取り巻くリスク、監査上の重要な課題のほか、監査役監査の環境整備の状況について意見を交換し、相互の意思疎通をはかるものとします。
(2)会計監査人からの報告
 監査役会は、定期的に会計監査人から会計監査の方法及び結果について報告を受け、意見を交換するものとします。
(3)「監査室」からの報告
監査役は、「監査室」から内部監査の報告を受けるほか、適宜「監査室」と会合をもち、情報の交換を行うなど緊密な連携をはかるものとします。
(4)外部の専門家の起用
 監査役は、監査を行うため必要と認められる場合は、当社の費用において弁護士、公認会計士、専門機関等の外部の専門家に調査を委託し、又は意見を求めることができるものとします。

以上

ニュースリリース2006年

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