あなたと、コンビに、FamilyMart

2016年08月25日
企業情報

公正取引委員会からの下請代金支払遅延等防止法に関する勧告について

会 社 名 株式会社ファミリーマート
代表者名 代表取締役社長 中山 勇
(コード:8028、東証第一部)

本日、株式会社ファミリーマートは、公正取引委員会より、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)に基づく勧告を受けました。

これは、ファミリーマートが、店舗で販売するプライベートブランド商品の製造を委託しているお取引先様との契約に基づき、「開店時販促費」、「カラー写真台帳制作費」及び「売価引き」としてお取引先様から金員を収受していた行為、並びにこれらの金員を当社に振り込んでいただく際に「振込手数料」をお取引先様にご負担いただいたことが、支払うべき下請代金の減額にあたり、下請法の規定(第4条第1項第3号)に違反すると判断されたものです。また、店舗の仕入代金を当社からお取引先様にお支払いする際、振込手数料をお取引先様にご負担いただき控除しておりますが、一部のお取引先様に対する振込手数料の金額を誤り、実際の振込手数料を超過して差し引いていたことについて、下請法の規定(第4条第1項第3号)に違反すると判断されました。本日の勧告において「減じた額」とされた金額は、2年間で総額約6億 5,000 万円です。

ファミリーマートは、既に平成 28 年7月1日以降、上記各金員のご請求をお取引先様に行っておらず、「減じた額」と認定された金額のうち振込手数料の超過差引分以外については、本日、その全額を返還する送金手続が完了しております。また、振込手数料の超過差引分については、平成 28 年6月 29 日までに対象となるお取引先様に全額を返還いたしました。なお、これらの返還が当社業績に及ぼす影響は軽微であり、平成 28 年2月期業績予想に変更はございません。

ファミリーマートとしては、今回の勧告を真摯に受け止め、勧告内容を役員及び全従業員に周知徹底するとともに、下請法遵守に関する社内研修を実施するなどコンプライアンスの強化と再発防止に努めて参ります。お取引先様をはじめ関係者の皆様、そして、ファミリーマートを日頃からご利用下さっているお客様に、ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心からお詫び申し上げます。

以上

ニュースリリース2016年

ページトップへ