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2015年04月30日
企業情報

内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 30 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を一部改定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、改定後の基本方針の概要は下記のとおりです。(改定箇所は下線で示しております。)

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他当社の業務並びに企業集団の業務の適正を確保するための体制の概要

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1)取締役会は、原則、毎月1回開催し、代表取締役等から職務の執行の状況につき報告を求めるものとします。また、当社では、監査機能を強化するため、監査役監査の実効性を確保するための措置を講ずるものとし、監査役は会計監査人の独立性が保たれているか否か監査するものとします。
2)倫理・法令遵守に関する活動を統括する組織として、代表取締役社長直轄の委員会を、全社的な倫理・法令遵守の周知活動を行うため専門の部門を設置するものとします。また、「監査室」による定期的な倫理・法令の遵守状況の監査を行うものとします。
3)当社は、倫理・法令遵守に関する「基本方針」等を制定し、食品衛生法等の主要な法令に対応する規程を整備するものとします。また、加盟者が遵守すべき倫理・法令につき各種のマニュアルを整備し、関係部門を通じ加盟者への周知・徹底をはかるものとします。
4)「内部情報提供制度」を設け、内部情報提供制度に関する規程を整備し、社内外に情報提供の窓口(ホットライン)を置き、倫理・法令遵守の違反行為を是正し、また、未然に防止する体制を推進するものとします。 なお、内部情報提供制度に関する規程において、情報提供者に対し、内部情報の提供を理由とするいかなる不利な取扱いも行ってはならない旨定め、取締役、執行役員及び従業員はこれを遵守するものとします。

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1)当社が直面する可能性のあるリスクの管理を統括する組織として、代表取締役社長直轄の委員会を、全社的なリスク管理の推進、徹底活動を行うため専門の部門を設置するものとします。また、「監査室」は、各部門におけるリスク管理の状況につき定期的な監査を行うものとします。
2)当社の各部門が直面する可能性のあるリスクを評価・分類した「リスクマップ」を作成し、重点的に対処すべきリスクを抽出し、当該リスクの影響等を最小化するための体制及び方法等につき規程等を整備するものとします。
3)当社では、お客様の相談等を受け付ける部門を設置し、お客様からのご意見等を受け、これを経営に生かすよう努めるものとします。
4)当社では、大規模災害などの緊急事態が発生した場合でも、お客様に対するコンビニエンスストアとしての使命を果たすことを目的として、事業継続計画(BCP)を整備し、緊急事態への対応を行うものとします。

3.財務報告の適正性を確保するための体制

1)当社の財務報告の適正性の確保に関する活動を統括する組織として、代表取締役社長直轄の委員会を、財務報告の適正性を確保するため専門の部門を設置するものとします。また、「監査室」は、当社における財務報告の適正性を確保する体制の状況につき定期的な監査を行うものとします。
2)当社は、財務報告の適正性に影響を与える主要な要因を抽出し、かかる要因による影響を最小化するための体制及び方法等につき規程等を整備するものとします。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、重要な業務執行の決定における諮問等を行う会議体として、代表取締役社長を議長とする経営会議、営業戦略会議を設置し、迅速かつ慎重な審議により業務執行の決定を行うものとし、執行役員制を採用し、可能な限り業務の執行を執行役員に委譲することにより、業務執行の効率化をはかるものとします。また、取締役会で各取締役の業務分担を定め、さらに、職務権限及び業務決裁に関する規程を制定し、各取締役の職務権限及び責任等を明確にし、業務執行の適正化をはかるものとします。

5.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会、経営会議その他の重要な会議の議事録、並びに稟議書、決裁書その他の重要な決裁に係る書類(電磁的媒体を含みます。)に記載又は記録された情報の作成、保存及び管理等について法令に適合する内容の文書取扱規程を整備するとともに、取締役、監査役その他の関係者が法令に従い上記の書類等を閲覧できる体制を整備するものとします。

6.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

1)当社では、子会社及び関連会社からなるグループ会社について、グループ会社を主管する部門が、関係会社管理規程に基づきグループ会社の経営を管理するとともに、状況に応じ取締役及び監査役を派遣して経営を把握し、業務の適正化を推進するものとします。
2)当社では、関係会社管理規程において、グループ会社との協議事項、グループからの報告事項等を定め、適宜、グループ会社からの報告を受けるものとします。
3)当社では、グループ会社に対し倫理・法令遵守、損失の危険の管理、財務報告の適正性の確保、効率的職務執行体制等の主要な内部統制項目について、グループ会社の事業内容、規模、議決権比率その他の状況に応じ、各体制、規程等の整備について助言・指導を行うほか、グループ会社への教育・研修の実施などによりグループとしての内部統制システムの整備をはかるものとします。
4)グループ会社の監査役と当社の監査役会との定期的な情報交換、施策の連動等を行い、グループとしての内部統制システムの整備をはかるものとします。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役の職務を補助するため、監査役会事務局を設置し、専任の従業員を置くものとし、監査役は当該従業員に監査業務に必要な事項について指揮・命令することができるものとします。

8.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性並びに指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき従業員は、当該職務を行うにあたっては、監査役の指揮・命令のみに服し、取締役、執行役員その他の従業員の指揮・命令は受けないものとします。当該従業員に対する人事考課、異動、懲戒処分等の人事権の行使については、事前に監査役と協議を行い、同意を得たうえで、これを行うものとします。

9.当社並びに子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

1)監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び従業員から説明を受け、関係資料を閲覧するものとします。
2)取締役、執行役員及び従業員は、内部監査の結果、「内部情報提供制度」の実施状況、競業取引及び自己取引等について定期的に監査役に報告するものとします。
3)当社並びにグループ会社の取締役、監査役、従業員等は、当社又はグループ会社に著しい損害、重大な影響を及ぼすおそれのある事実等があることを発見したときは、速やかに直接又は主管部門を通じて、当社の監査役に報告するものとします。また、監査役は、その必要に応じ随時に、当社並びにグループ会社の取締役等に対し、報告を求めることができるものとします。
4)内部情報提供制度に関する規程に準じ、監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由に、いかなる不利な取扱いも行ってはならないものとし、関係する取締役、執行役員及び従業員はこれを遵守するものとします。

10.監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに、社内システムを利用した当該費用等の処理を行うものとします。

11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1)監査役は、定期的に代表取締役と会合をもち、経営上の課題、会社を取り巻くリスク等について報告を受け、意見の交換を行い、また、会計監査人から会計監査の方法及び結果についての報告、「監査室」から内部監査の報告を受けるものとします。
2)監査役は、監査を行うため必要と認められる場合は、外部の専門家に調査を委託又は意見を求めることができるものとします。

ニュースリリース2015年

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