当社は、本日、消費者庁より、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という。)第5条第1号に違反するとして、同法に基づく措置命令を受けましたのでお知らせ致します。
1.本件の概要
山崎製パン株式会社札幌工場が製造し、北海道内のファミリーマート店舗で販売したオリジナル商品「ファミマベーカリー バター香るもっちりとした食パン」のうち、2018年11月18日より2019年10月17日の期間中に販売した商品は、パッケージと中身が異なっておりました(※1)。
※1 容器包装に「バター香るもっちりとした食パン」と表示したうえで、原材料名においても「バター」及び「もち米粉」と表示しておりましたが、実際には、その原材料に「バター」及び「もち米粉」のいずれも使用されていなかったもの
当社では、本件が発覚した2019年10月17日に直ちに当該商品を店頭より撤去するとともに、消費者庁へご報告し、店頭、当社ホームページおよび日刊新聞(北海道地区)での告知(※2)を通じてお客様にお詫びと返金の受付をお知らせしております。
※2 当社ホームページ上ニュースリリースの2019年10月18日付「商品に関するお詫びとお知らせ」、同年10月24日付「商品に関するお詫びとお知らせ(第2報)」及び同年12月6日付日刊新聞
2.措置命令の概要
本件と同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを役員及び従業員に周知徹底しなければならないこと等を命じられました。
3.今後の対応
当社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、命令内容をすべての役員及び従業員に周知徹底するとともに、景品表示法に関する社内研修や、再発防止のための体制を今一度見直し、管理体制を強化するなど、コンプライアンスの強化と再発防止に努めます。
当社は、ステークホルダーの皆様にご心配をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げるとともに、皆様の信頼を損なうことのなきよう、再発防止策の履行に全力を挙げてまいります。
4.業績予想への影響
本件による当社の連結業績予想に及ぼす影響は軽微であります。
以上