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2019年05月17日
企業情報

中国のファミリーマート事業における裁判案件報道に関する当社見解について

 当社子会社であります株式会社ファミリーマート・チャイナ・ホールディング(以下「FMCH」といいます。)が中国におけるファミリーマート事業に関して、英領ケイマン諸島(以下「ケイマン」といいます。)で提起し、現在係属中の裁判案件(以下「本裁判」といいます。)につきまして、誤報道(特に一部メディアにおける「FMCHが敗訴した」という報道)が散見されますので、以下の通り、当社見解を表明します。

 

1.ケイマン合弁会社

 FMCHは2004年に、台湾「頂新集団」と合弁で、ケイマン法人のCHINA CVS(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORPORATION(以下「CCH」といいます。)を設立し、現在、FMCHが40.35%、頂新集団の100%子会社であるケイマン法人のTING CHUAN(CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORPORATION(以下「TC」といいます。)が59.65%の株式をそれぞれ保有しております。

 

2.本裁判の内容

 既に報道されています通り、FMCHはTC(及び頂新集団グループ各社)とその子会社であるCCH間の継続的な利益相反取引に関する情報未開示や、長期間のロイヤルティ支払遅延等に起因した回復し難い信頼関係破壊を主たる理由として、2018年10月に本裁判(裁判所によるCCHの強制解散命令を主たる請求、代替的手段として、FMCHによるTC保有のCCH株式の買取を従たる請求)を提起しました。本裁判の申立書は公開資料であり、ケイマンの裁判所(the Grand Court of Cayman Islands)において入手可能です。

 

3.裁判に付随する裁判及び現状

 本裁判に対して、TCは、2018年11月、本裁判の却下及び棄却、又は、停止を求めるための裁判手続きを提起し、2019年1月にケイマンの裁判所(the Grand Court of Cayman Islands)で審理されました。同年2月の判決では、TCが主張する本裁判の却下及び棄却については退けられた上で、本裁判の審議を暫定的に停止し「CCHの株主間契約に規定する仲裁条項に基づき、回復し難い信頼関係破壊に起因する強制解散命令の法的根拠の有無を仲裁法廷で先に判断すべき」との判断がなされました。

 FMCHはこの暫定的な審議停止の判断を不服として、2019年3月、控訴裁判所(the Court of Appeal of Cayman Islands)に対して控訴しており、本裁判はなお係属中です。

 本裁判に関し、一部メディアにおいて「FMCHが敗訴した」との報道がなされておりますが、上記の通りTCが主張する本裁判に対する却下及び棄却請求が退けられたものであり、FMCHが提起した本裁判が却下及び 棄却された事実はありません。当社グループに対する事実確認なく、このような誤った報道がなされているのは、当社として誠に遺憾です。

 上記判決文もまた公開資料であり、ケイマンの裁判所(the Grand Court of Cayman Islands)において入手可能です。

以上

※以下のPDFファイルに、英文(English)・中文(簡体字/繁体字)の訳を記載いたします。

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