当社子会社であります株式会社ファミリーマート・チャイナ・ホールディングス(以下「FMCH」といいます。)が中国におけるファミリーマート事業に関して、英領ケイマン諸島(以下「ケイマン」といいます。)で提起し、現在継続中の裁判案件(以下「本裁判」といいます。)につきまして、2019年5月18日に頂新集団が発表した声明も含め、様々な報道がございますので、再度当社の見解を表明します。尚、特に記載のない限り、固有名詞の定義は2019年5月17日付の当社プレスリリースの通りですので、併せてご参照ください。
(1) 5月17日付の当社プレスリリースの通り、2018年10月にFMCHが本裁判を提起し、現在も係属中であることは事実です。TCが求めた本裁判の却下及び棄却は既にケイマンの第一審裁判所判決により退けられています。同判決の中で、「CCHの株主間契約に規定する仲裁条項に基づき、回復し難い信頼関係破壊に起因する強制解散命令の法的根拠の有無を仲裁法廷で先に判断すべき」との判断がなされ暫定的に 本裁判の審議が停止していますが、これは当該法的根拠の有無について、ケイマン裁判所と仲裁法廷のいずれで審議すべきかという論点であり、当該法的根拠が存在しないことを示したものではありません。FMCHはこの法的根拠の有無をケイマン裁判所で審議すべきであるとして、この暫定的な審議停止について、2019年3月、ケイマンの控訴裁判所に対して控訴しております。当該控訴の審理を行うことにつき、裁判所の許可は既に出ており、今後、適切な時期に審議される予定です。
(2) 本裁判の争点である回復し難い信頼関係破壊の有無について、ケイマン裁判所又は仲裁法廷のいずれで審議されるのかは、上述の通りケイマンの控訴裁判所の判決があるまで不明ですが、当社は今後も引き続き法的手続きを進めてまいります。いずれの紛争解決機関による審理が行われるにせよ、その厳正な判断により真実が認定され、当社の求める強制解散命令が適切な形で決定されることを強く期待しています。
(3) 2019年5月18日の頂新集団の声明の中で、訴訟費用の負担に関し、当社負担を裁判所が確定したかのような記載がありますが、斯様な事実はありません。訴訟費用の負担については今後裁判手続きにおいて確定されるもので、現時点では未定です。
以上
※以下のPDFファイルに、英文(English)・中文(簡体字/繁体字)の訳を記載いたします。