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2020年04月27日
企業情報

中国のファミリーマート事業における裁判案件の進捗について

 当社子会社である株式会社ファミリーマート・チャイナ・ホールディング(以下「当社子会社」といいます。)が中国におけるファミリーマート事業に関して英領ケイマン諸島(以下「ケイマン」といいます。)で提起した裁判案件につきまして、2019年5月17日及び5月20日に当社見解を公表しておりますが、今般、新たな進展がございましたので、以下の通り説明致します。

1.控訴手続きでの全面逆転勝訴

①2019年5月17日付の当社プレスリリースの通り、「当社子会社」は、2018年10月、頂新集団のグループ会社であり、中国ファミリーマート事業を担うケイマン法人のCHINA CVS (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORPORATION(以下「頂新孫会社」といいます。)に対して、その親会社であるケイマン法人のTING CHUAN (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORPORATION(以下「頂新子会社」といいます。)やその他頂新集団グループ各社と「頂新孫会社」及びその中国子会社間の継続的な利益相反取引に関する情報未開示等による不適切行為や回復し難い信頼関係破壊を主たる理由として、「頂新孫会社」の強制解散命令を請求し(主たる請求)、また代替的手段として「当社子会社」による「頂新子会社」保有の「頂新孫会社」株式の買取りを請求(従たる請求。主たる請求と併せて以下「本件請求」といいます。)する裁判(以下「本裁判」といいます。)を、ケイマンの裁判所(the Grand Court of Cayman Islands)において提起しました。

 

②これに対して「頂新子会社」は、2018年11月、本裁判の却下及び棄却、又はこれが認められない場合でも、「頂新孫会社」の株主間契約に規定する仲裁条項に基づき本件請求の妥当性については仲裁で判断すべきとして本裁判の停止を求める申立てを行いました。

 

③本申立に対してケイマンの裁判所(第一審)は、2019年2月に

 ア)「頂新子会社」が申し立てた本裁判の棄却の請求は退けた上で、

 イ)仲裁については「頂新子会社」側の主張を認め、「本裁判の審議を暫定的に停止し本件請求の妥当性を先に仲裁手続きにより判断すべき」

 との決定を行いました。

 

④本第一審決定(上記③イ)に対して「当社子会社」は、2019年3月、控訴裁判所(the Court of Appeal of Cayman Islands)に対して控訴しておりました。

 

⑤今般、控訴裁判所での審理の結果、2020年4月23日付の判決において、「当社子会社」の主張が全面的に認められ、本件請求は「頂新子会社」が主張していた仲裁手続きではなく、「当社子会社」の主張通りケイマンの裁判所において引き続き審理されることとなりました。

 今後ケイマンの裁判所では、本件の実態解明に向けた審理が進められることになります。当社は、ケイマンの裁判所による厳正な判断により当社の主張が認められ、本件請求が適切な形で決定されることを強く期待しています。

 

 

2.判決の入手

 上記控訴裁判所の判決文は公開資料であり、ケイマンの裁判所において間もなく入手可能となります。

以上

添付資料

・中国のファミリーマート事業における裁判案件報道に関する当社見解について(2019年5月17日)

https://www.family.co.jp/company/news_releases/2019/20190517_02.html

・中国のファミリーマート事業における裁判案件報道に関する当社見解について(2)(2019年5月20日)

https://www.family.co.jp/company/news_releases/2019/20190520_01.html

 

※以下のPDFファイルに、英文(English)の訳を記載いたします。

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