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内部統制システム構築の基本方針

2022年5月26日現在

1.取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社では、取締役会を、原則、毎月1回開催し、代表取締役等から職務の執行の状況につき報告を求めるものとします。監査役は、取締役の職務の執行を監督します。当社では、監査機能を強化するため、監査役監査の実効性を確保するための措置を講ずるものとし、監査役は会計監査人の独立性が保たれているか否か監査するものとします。

 

(2)当社では、専門の委員会(リスク・コンプライアンス委員会)、専門の部門(リスク・コンプライアンス管理室)を設置し、全社的なコンプライアンスに関する周知活動等を行うものとします。また、各本部にリスク・コンプライアンス責任者及び補佐者を設置し、日常的な業務におけるコンプライアンスの徹底を推進するものとします。

 

(3)当社は、コンプライアンスに関する基本方針等を制定し、取締役、執行役員及び従業員はこれらの規程等を遵守するものとします。

 

(4)内部情報提供制度を設け、社内外に情報提供の窓口を設置することで、コンプライアンス違反の行為を是正し、また、未然に防止する体制を推進するものとします。なお、内部情報提供制度に関する規程において、情報提供者に対し、内部情報の提供を理由とするいかなる不利な取扱いも行ってはならない旨定め、取締役、執行役員及び従業員はこれを遵守するものとします。

 

(5)当社は、コンプライアンスに関する基本方針において、反社会的勢力との遮断について方針を定め、対応を図るものとします。また、警察、弁護士等の外部機関、業界団体及び地域社会との連携強化を図り、組織としての対応に努めるものとします。

 

(6)当社では、代表取締役社長直轄の監査室を設置し、監査規程に基づき当社の運営若しくは事業に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき定期的な監査を行うものとします。

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)リスクの管理を統括するCRO(Chief Risk Officer)、専門の委員会(リスク・コンプライアンス委員会)、専門の部門(リスク・コンプライアンス管理室)を設置し、全社的なリスク管理を推進するものとします。また、各本部にリスク・コンプライアンス責任者及び補佐者を設置し、日常的な業務におけるリスク管理を推進するものとします。

 

(2)リスクマネジメントに関する規程を制定し、当社の各部門が直面する可能性のあるリスクの把握・分析・評価のうえ、当該リスクの影響等を最小化するための体制及び方法等を整備してリスクを適切に管理するものとします。

 

(3)当社では、大規模災害などの緊急事態が発生した場合でも、お客様に対するコンビニエンスストアとしての使命を果たすことを目的として、事業継続計画(BCP)、並びに指定公共機関としての責務を果たすため防災業務計画を整備し、緊急事態への対応を行うものとします。

3.財務報告の適正性を確保するための体制

当社は、グループ統一経理規程、経理規程、財務報告に係る内部統制規程その他の規程を整備するとともに、CFO(Chief Financial Officer)を設置し、会計基準その他関連する諸法令を遵守し連結ベースでの財務報告の適正性及び信頼性を確保するために必要な体制を整備するとともに、その整備・運用状況を定期的に評価し、改善を図ります。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)重要な業務執行の決定における諮問等を行う会議体として、代表取締役社長を議長とする経営会議等を設置し、迅速かつ慎重な審議により業務執行の決定を行うものとします。

 

(2)当社では、執行役員制を採用し、可能な限り業務の執行を執行役員に委譲することにより、業務執行の効率化を図るものとします。

 

(3)適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、取締役会で各取締役の業務分担を定め、さらに、職務権限及び業務決裁に関する規程を制定し、各取締役の職務権限及び責任等を明確化するものとします。

5.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社では、取締役会、経営会議その他の重要な会議の議事録、並びに稟議書、決裁書その他の重要な決裁に係る書類(電磁的媒体を含みます。)に記載又は記録された情報の作成、保存及び管理等について、法令に適合する内容の文書取扱規程を整備するとともに、取締役、監査役その他の関係者が、上記の書類等を閲覧できる体制を整備するものとします。

6.当社並びにその親会社及び当グループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社は、関係会社管理規程に基づき当グループ各社の経営管理及び経営指導にあたるとともに、状況に応じ取締役及び監査役を派遣して経営を把握し、本基本方針に基づく業務の適正が確保されるよう努めるものとします。

 

(2)当社では、関係会社管理規程において、経営管理等の指針を明確にし、当グループ各社における経営上の重要事項に関しては、グループ各社の事業内容・規模、上場/非上場の別等を考慮のうえ、原則としてグループ会社毎に、当社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を定めるものとします。

 

(3)当社では、主要な内部統制項目について、当グループ各社の自主性を尊重しつつ、内部統制システムの整備及び運用を支援し、個別の状況に応じてその管理にあたるものとします。また、当グループ各社に、事業実態に応じた規程等を策定させ、これに基づく体制を整備させるとともに、当グループ各社への教育・研修の実施などにより当グループとしての内部統制システムの整備を図るものとします。

 

(4)当グループ各社の監査部門と当社の監査室が連携し、また、当グループ各社の監査役と当社の監査役との定期的な連絡会を開催することで、情報交換、施策の連動等を行い、当グループとしての内部統制システムの整備を図るものとします。

 

(5)当社の監査室は、当社グループ各社の監査を実施又は統括することで、当社及び当社グループ各社の適正な内部統制の構築について監視及び指導するものとします。

 

(6)当社の親会社とは、相互の自主性・自律性を十分に尊重しつつ連携をはかるものとし、当社における一定の重要事項については、親会社との間で協議・報告する体制を整備するものとします。また、親会社及びそのグループ会社との間の取引については、法令に従い適切に行うものとします。

7.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

当社では、監査役の職務を補助するため、専任の従業員を置くものとし、監査役は、監査業務に必要な事項について当該従業員に指揮・命令することができるものとします。

8.監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき従業員は、当該職務を行うにあたっては、監査役の指揮・命令のみに服し、取締役、執行役員その他の従業員の指揮・命令は受けないものとします。当該従業員に対する人事考課、異動、懲戒処分等の人事権の行使については、事前に監査役と協議を行い、監査役の同意を得たうえで、これを行うものとします。

9.当社並びに当グループ各社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1)監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び従業員から説明を受け、関係資料を閲覧するものとします。

 

(2)取締役、執行役員及び従業員は、内部監査の結果、内部情報提供制度の実施状況、競業取引及び自己取引等について定期的に監査役に報告するものとします。

 

(3)当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当グループ各社の取締役、監査役、従業員等は、当社又は当グループ各社に著しい損害、重大な影響を及ぼすおそれのある事実等があることを発見したときは、速やかに直接又は主管部門を通じて、当社の監査役に報告するものとします。また、監査役は、その必要に応じ随時に、当社及び当グループ各社の取締役等に対し、報告を求めることができるものとします。

 

(4)内部情報提供制度に関する規程に準じ、監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由に、いかなる不利な取扱いも行ってはならないものとし、関係する取締役、執行役員及び従業員はこれを遵守するものとします。

10.監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに、社内システムを利用した当該費用等の処理を行うものとします。

11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は、定期的に代表取締役と会合をもち、経営上の課題、会社を取り巻く環境やリスク等について報告を受けるとともに、意見の交換を行います。また、会計監査人から会計監査の方法及び結果についての報告を受けるとともに、監査室から内部監査の報告を受けるものとします。

 

(2)監査役は、監査を行うため必要と認められる場合は、外部専門家への調査委託又は意見聴取を行うことができるものとします。

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